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平成25年予備 商法答案例

予備25年 商法

設問1

1 Aとしては、本件総会には、説明義務違反(会社法(以下法名略)314条)の瑕疵があり、「決議の方法」に「法令…違反」があるといえるから、本件総会の効力を決議取消しの訴え(831条1項1号)を提起するものと考えられる。

(1) そもそも、取締役の説明義務の趣旨は、株主に議案の適否を合理的に判断するための資料を提供する点にある。そこで、説明義務の程度としては、一般的な株主を基準として、株主が合理的に判断するのに、客観的に必要な範囲の説明をすれば足りると解する。

ア 本件総会では、Aが自らの解任の理由を問うたのに対し、Bは「それはあなたもわかっているはずであり、答える必要はない」とのみ回答し、他になんらの説明もしていない。これでは、株主はAの解任の適否を判断するために必要な情報が与えられたものとはいえない。

イ したがって、説明義務違反が認められる。

(2) そして、発行済株式の75パーセントを有するXグループが賛成している以上、説明義務違反は「決議に影響を及ぼさない」といえるものの、説明義務は、会社経営に関与しない株主に情報を提供して、株主総会の意義を実質化する重要な義務であるから、「違反する事実が重大でな」いとはいえない。したがって裁量棄却(831条2項)されることはない。

(3) 以上より、Aは本件総会の決議の効力を争うことができる。

設問2

1 AはY社株式の15%を有しているから、「総株主の議決権の百分の三以上の議決権を有する株主」にあたり、433条1項1号に基づき、「会計帳簿又はこれに関する資料」の「閲覧」を請求することができる。

2 もっとも、Y社としては、AとY社とが「実質的に競争関係」にあるとして、上記請求を拒めないか(同条2項3号)。

(1) そもそも、同号は、主観的意図を要件としていないし、仮に請求時点で競業のために利用する意図がなかったとしても、将来的に利用される可能性は否定できない。したがって、「実質的に競業関係」にあるとは、客観的に請求者が競業関係にあれば足り、主観的意図は問題にならないと解する。

ア まず、Z社の発行済株式は、Aが67%も保有しているのみならず、同社の取締役はA及びAの親族のみである。そうだとすると、Z社は実質的に見てAに支配されているといえ、両者は同一視することができる。そして、そのようなZ社とY社は新築か中古かという違いはあるものの、不動産事業を行っていることは共通であり、取引が競合することは十分に考えられる。

イ したがって、AとY社とは客観的に競業関係にあるから、「実質的に競業関係」にあるといえる。

(2) 以上より、Y社は、Aによる請求を拒むことができる。

設問3

1 株式交換の効力発生前(①)

(1) まず、Aは本件総会で、株式交換に「反対」しているから、「株主総会に先立って」株式交換に「反対する旨」の「通知」(785条2項1号イ)をしているのであれば、Aの有する株式の買取りをY社に請求することができる(同条1項柱書)。

(2) また、Aとしては、株式交換の差止めを請求することが考えられる(784条の2)。しかし、略式株式交換を除いて、差止めが許されるのは当該株式交換が「法令又は定款に違反」する場合に限られる(同条1号)から、交換比率の不当性を理由に差止めを請求することはできない。

(3) さらに、Aは本件株式交換を承認した総会決議の取消しの訴え(831条1項3号)を提起することも考えられる。

ア まず、X社はY社の株式交換の相手方であるから、「特別の利害関係を有する者」にあたる。また、Xグループが議決権を行使したことにより、不当な交換比率の株式交換が承認されているから、「著しく不当な決議」がなされたといえる。

イ したがって、Aの訴えは認められる。

2 株式交換の効力発生後(②)

(1) まず、Aは、承認決議に取消事由がある以上、決議取消の訴えを提起することができるとも思える。しかし、法的安定性を確保するため画一的な処理の手段として無効の訴えが法定された趣旨から、株式交換の効力発生後は、株式交換無効の訴えにより争うべきである。

(2) そこで、Aとしては、本件株式交換の無効の訴え(828条1項11号)を提起することが考えられる。

ア まず、交換比率が不当であることが合併の無効事由となるか。

  そもそも、無効の訴えの趣旨は、法的安定性の確保にあるため、無効事由は重大な瑕疵に限定すべきである。

  そして、交換比率が不当であっても、反対株主は株式買取請求権による保護が与えられているため、重大な瑕疵とはいえない。

  したがって、交換比率が不当であることは、無効事由にはならない。

イ もっとも、上述の通り、本件承認決議には取消事由があるため、これが株式交換の無効事由とならないか。

  この点について、株式交換株主総会特別決議(783条1項、309条2項12号)が要求された根拠は、株式交換が株主にとって重大な影響を与える点に求められる。かかる根拠からすれば、特別決議を欠くことは重大な瑕疵といえ無効事由となる。

  もっとも、無効の訴えの出訴期間徒過を回避するため、決議の無効が判決により確定されなくても、承認決議に取消事由があれば、株式交換の無効事由として主張できると解する。

ウ したがって、Aによる株式交換無効の訴えは認められる。

 

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平成25年予備 行政法答案例

※内容の正確性は保証しません。参考程度にご覧ください。

 

平成25年予備 行政法

設問1

1 Cは、設計計画変更命令(法17条1項)の非申請型義務付け訴訟(行政事件訴訟法(以下法名省略)3条6項1号)を提起し、仮の義務付け(37条の5第1項)を申し立てるべきである。

2(1) 法17条1項は、「特定届出対象行為」にあたるものの計画の変更命令について定めているところ、本件マンションの建築は「特定届出対象行為」にあたるので、「景観行政団体の長」(同項)は変更命令を発することが可能である。

   そして、かかる変更命令は、申請を前提にした処分ではなく、職権による処分であるから、設計計画の変更を求める住民としては、非申請型義務付け訴訟により変更命令を発するよう求めるのが適当である。

 (2) また、法17条1項の処分は「届出があった日から30日以内に限り」(法17条2項)可能であるとされているため、上記訴訟の終結を待っていてはこの期間を徒過してしまう可能性が高い。

   そこで、これを避けるため、仮の義務付けも併せて申し立てるべきである。

設問2

1 まず、非申請型義務付け訴訟の対象は「一定の処分」(37条の2第1項)でなければならない。そして、「一定の処分」にあたるためには、裁判所が判断可能な程度に特定されていれば足りると解されるところ、本件訴訟の対象は本件マンションの設計計画を変更する旨の変更命令として、裁判所が判断可能な程度に特定されている。

2 次に、非申請型義務付け訴訟を提起するためには、Cが設計変更命令を求めるにつき「法律上の利益を有する者」(37条の2第3項)でなければならない。ここで、「法律上の利益を有する者」とは、当該処分がなされないことにより自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。そして、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、そのような利益もここにいう法律上保護された利益にあたる。当該利益の有無は、9条2項に従って判断する(37条の2第4項)。

(1) まず、変更命令の根拠規定たる法17条1項は、「良好な景観」の形成のために変更命令を発することができる旨規定している。また、法1条、2条1項、6条も「良好な景観」の形成に着目しているし、法8条は「良好な景観」に関する計画を定めることができるとしている。そうだとすると、法は良好な景観を享受する利益を保護しようとしているといえる。

  しかし、「良好な景観」という利益は、特定性が低く拡散性の高い利益であるし、生命・身体等に比肩するほど高次の利益とはいえない。

  また、法16条は「景観計画区域内」において建築を行う場合に届出を必要とする旨を定めているが、景観計画区域はA市全域に及ぶ広範なものであるし、景観利益は地理的位置に応じて一様でないから、当該区域内の全ての住民の景観利益を個別的に保護する趣旨とは解されない。

  そして、法6条は住民の「良好な景観の形成」に関する施策への協力義務を定めるものの、法17条1項に基づく変更命令につき、意見陳述等の事前手続の規定は定められていない。

  そうだとすれば、上記利益は、あくまで一般的公益として保護されるにとどまり、個々人の個別的利益として保護されているものとは解されない。

(2) 以上より、Cは「法律上の利益を有する者」にはあたらず、原告適格を有しない。

3 また、非申請型義務付けの訴訟を提起するには「重大な損害を生じるおそれ」(37条の2第1項)も必要である。

  しかし、上述のようにCの主張すべき景観利益は法律上保護された利益にはあたらないので、これが害されたとしても「重大な損害」が生じるとはいえない。

4 加えて「他に方法がない」(同項)ことも必要である。「他に方法がない」とは、個別法において特別の救済手段が法定されていることをいうが、本件ではそのような事情はないため、この要件は満たす。

5 以上より、本件では原告適格および重大な損害の要件が満たされないので、Cは非申請型義務付け訴訟を提起することができない。

 

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平成25年予備 憲法答案例

※内容の正確性は保証しません。参考程度にご覧ください。

 

予備25年 憲法

第1 Dの主張

1 甲案および乙案は、いわゆる世襲候補者の立候補の自由(憲法(以下法名略)15条1項)を侵害するものであり、違憲である。

(1) 立候補の自由は、選挙権の行使と表裏一体をなすものとして、15条1項により保障される。

(2) 乙案によれば、世襲候補者にあたれば、一定の地域から立候補すること自体ができなくなるから、制約は認められる。

  さらに、甲案による場合でも、公認を受けられなくなれば、選挙活動等において政党からのバックアップを受けることができず、事実上立候補が困難となるため、制約が認められる。

(3) 選挙権が、民主制の基盤となる重要な権利であること、および上記制約の重大性に鑑みれば、立候補の自由を制限するためには、そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由が認められなければならず、やむを得ない事由があるといえるためには、そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ立候補の自由を認めることが事実上不可能ないし著しく困難と認められなければならない。

(4) 本件では、世襲候補者が選挙において事実上有利であるとしても、世襲議員についてはいまだ賛否両論ある段階で、必ずしも世襲候補者の存在が選挙の公正を害するかは明らかでない。

  したがって、制限をするやむを得ない事由が認められない。

2 甲案および乙案は、立候補について、世襲候補者を世襲候補者でない者よりも不利に扱うものであるから、平等権(14条1項)に反し違憲である。

(1) 14条1項後段列挙事由は、民主主義社会において原則として不合理とされる差別の代表であるところ、議員の子であるという地位は後段列挙事由たる「門地」にあたる。

  そして、差別の対象は、立候補の自由という重要な権利である。

  したがって、違憲性の判断は厳格審査基準、すなわち①目的がやむにやまれぬものであり、②手段が必要不可欠かつ必要最小限度でなければならない。

(2) 本件では、上述の通り、世襲議員の存在が、選挙の公正を害しているかは明らかでないから、目的がやむにやまれぬものとはいえない。

  さらに、同一都道府県内であれば一律に立候補、および公認を不可能とするのは過剰であり、必要最小限度とはいえない。

3 公認候補とすることを政党に禁ずる甲案は、結社の自由(21条1項)を侵害し違憲である。

(1) そもそも政党は、国民がその政治的意思を国政に反映させ実現させるための最も有力な媒体であって、議会制民主主義を支える上において極めて重要な存在であるから、高度の自主性・自律性が与えられるべきものである。

(2) 甲案は、一定地域における立候補者の公認を政党に一切認めない点で政党の自律権を侵害するものである。

第2 反論

1 甲案については、あくまで公認を受けられないだけで、立候補は可能であるから、そもそも立候補の自由に対する制約がない。

2 選挙制度をどのように設計するかは国会の広範な裁量に委ねられており(43条2項、44条、47条)、国会はその裁量の範囲内で立候補の自由の制限も可能である。

3 政党に自律権が認められるとしても、政党は公的性質を有するものであり、一定の規制を行うことも許される。

第3 私見

1 立候補の自由の侵害について

(1) 選挙において、候補者が支持政党による公認を受けているかは有権者にとって重要な判断要素であるし、莫大な費用・労力のかかる選挙活動において政党のバックアップがあるか否かは候補者にとって死活問題である。

  したがって、甲案によっても立候補の自由に対する制約はあるというべきである。

(2) もっとも、選挙制度の設計につき、国会の裁量があることは否定できない。そこで、立候補の自由が直接制約されるような制度設計でない場合には、緩やかな基準、すなわち①目的が正当で、②目的と手段に合理的関連性があるかにより判断すべきと解する。

ア 甲案については、あくまで事実上立候補が困難となるに過ぎないので、合理性の基準で判断する。

  本件規制の目的は、世襲候補者とそれ以外の者との間の選挙における格差を是正するというものであり、正当といえる。 

  そして、公認を受けることができなければ、公認を受けた他の候補者との間で格差が縮小すると考えられるから合理的関連性がある。

イ 一方、乙案については、立候補そのものを制限するものであるから、原告の主張する基準によるべきであり、結論も原告の主張する通り違憲である。

2 平等権侵害について

(1) 平等権侵害を判断するにあたっても、被告の主張する通り選挙制度設計に裁量が認められることから、合理性の基準によるべきである。

(2) そして、上述のとおり目的は正当であり、目的と手段の間に合理的関連性があるから合憲である。

3 結社の自由の侵害について

(1) 確かに、被告の主張する通り、政党が他の結社とは異なる公的性格を有することは否定できないから、政党に対する規制があるという一事をもって違憲と解することはできない。もっとも、政党の自律的存在や運営が大きく阻害されるような規制については、なお自律権を侵害するものとして違憲となる。

(2) 政党にとってどのような候補を公認候補とするかは、将来の党員候補を選定するという点において、政党の自律的運営に大きく関わる重要な問題である。

  そうだとすれば、甲案のように、政党の自由な公認を制限する法律は、政党の自律権を侵害するものといえる。

(3) したがって、甲案についても違憲である。

 

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