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平成23年予備 民法答案例

※内容の正確性は保証しません。参考程度にご覧ください。

 

平成23年予備 民法

1 DのCに対する、所有権(206条)に基づく建物収去土地明渡請求が認められるためには①Dが甲土地を所有し、②Cが甲土地を占有していることが必要である。

  Cが甲土地を占有していることについては争いがないので、Dが甲土地を所有しているかについて以下検討する。

(1) まず、AB間の甲土地売買契約は通謀に基づき仮装されたものであるから、虚偽表示にあたり無効である(94条1項)。そのため、無権利者Bからの譲受人であるDは甲土地所有権を取得しないのが原則である。

(2) もっとも、Dが「善意の第三者」(94条2項)にあたれば、Dは例外的に甲土地所有権を取得する。そこで、Dが「善意の第三者」にあたるか検討する。

ア まず、Dは甲土地についてのAB間の売買が仮装によるものであることを知らず、知らないことにつき過失がなかったのであるから、「善意」といえる。

イ そして、「第三者」とは、虚偽の外観を基礎として、新たな独立の法律上の利害関係を有するに至った者をいうところ、Dは甲土地の登記名義人たるBと売買契約を締結している者であるから、これにあたる。

ウ よって、Dは「善意の第三者」にあたる。

(3) 以上より、Dは甲土地所有権を取得している。

2 そうだとすると、Dの建物収去土地明渡請求は認められるとも思える。もっとも、CはBとの間で甲土地の賃貸借契約(601条)を締結し、その土地上にC名義の乙建物を所有しているから、正当な占有権限(借地借家法10条1項)が認められ、甲土地の明渡請求は認められないのではないか。

(1) 上述のようにAB間の売買契約は虚偽表示により無効であるから、BC間の賃貸借契約は他人物賃貸借であり、Cは借地権をDに対抗できないのが原則である。

(2) もっとも、「善意の第三者」にあたれば、例外的にDに対抗可能な借地権を取得するが、CはAB間の売買が仮装であることを知っていたのであるから、「善意」とはいえず、これにあたらない。

(3) そうだとしても、Aの死亡によりBは一切の権利義務を包括承継(887条、896条)しているため、これにより、CはDに対抗可能な借地権を取得しないか。

ア この点について、他人物賃貸借において賃貸人が処分権限を取得した場合には、賃貸人の無権限が治癒されることになり、その時点で当然に所有者に対抗可能な土地賃借権を取得すると解する。

イ 本件では、そもそも、Dが「善意の第三者」(94条2項)にあたるため、BD間の売買の時点で、甲土地所有権がAからDに確定的に移転しており(法定承継取得説)、その後の相続によって、Bが甲土地の処分権限を取得することはない。

  したがって、Cが甲土地上に自己名義の登記がなされた乙建物を所有しているとしても、「第三者」たるDに対抗可能な借地権は取得できない。

(3) 以上より、DはCに対し、甲土地につき建物収去土地明渡請求ができる。

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