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令和2年予備 憲法答案例

※内容の正確性は保証しません。参考程度にご覧ください。

 

令和2年予備 憲法

第1 明確性の原則

1 「犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為」という不明確な文言をもって、報道関係者の取材の自由を制限する本件立法による規定は、明確性の原則憲法31条、21条1項)に反し違憲ではないか。

(1) 行政の恣意的判断を抑制し、国民に事前に規制内容を公正に告知するために、通常の判断能力を有する一般人の理解において具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかの判断を可能ならしめるような基準が読み取れない場合には、当該法令は適正手続(憲法31条)の要請から違憲である。特に表現の自由憲法21条1項)の萎縮的効果を排除する必要がある場合には、高度の明確性が要求される。

(2) 本件では、後述のように、憲法21条1項により保障される取材の自由が制約されているところ、取材の自由に対する萎縮効果防止のため高度の明確性が要求される。そして、本件規定に用いられている「犯罪…に準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為」という文言については、具体的例示を欠き、犯罪における刑法上の構成要件のように他に客観的な基準も存在しない。そうすると、上記文言は曖昧不明確であって、一般人は具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかの判断を可能ならしめるような基準が読み取れない。

2 したがって、本件規定は明確性の原則に反し、文面上違憲である。

第2 取材の自由

1 本件立法による規定は、報道関係者が犯罪被害者等に取材をする自由を侵害し、違憲ではないか。

(1) まず、報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものであるから、憲法21条1項により保障されると解する。そして、報道機関の報道が正しい内容を持つためには、取材の自由が不可欠の前提となるから、取材の自由も同項により保障されると解する。

  よって、上記自由は取材の自由のひとつとして、同項により保障される。

(2) そして、本件立法は、同意のない報道関係者による犯罪被害者等への取材を禁止し、取材等中止命令違反及びこれに対する罰則を設けることにより、上記自由を制約している。

(3) 確かに、取材の自由は、記事の正確性・信頼性・透明性を確保し、報道機関の報道を通して国民の知る権利を充足させていく上で重要な意義を有するから重要な権利といえる。もっとも、憲法表現の自由の保障の中核は情報の送り手の思想表明の自由にあると解されるところ、その前段階にあたる取材の自由はあくまで表現の自由の保障を全うするために一定限度で憲法上保障されるにすぎない。また、犯罪等に関する取材について一般に公共性が認められるとしても、犯罪の非当事者であり社会的非難を受ける地位にもない犯罪被害者等に対する取材活動に高度の公共性は認められない。したがって、政治的表現の自由などと比べると、権利としての重要性は劣ると考えられる。

  そして、本件立法においては罰則が規定されているが、これは単に犯罪被害者等に対する同意なき取材があっただけでなく、中止命令違反があって初めて適用される事後的段階的規制であって、直接罰に比べて規制の強度は弱い。

  そこで、中間審査基準、すなわち①目的が重要で、②目的と手段が実質的関連性を有するかによって審査すべきと解する。

ア まず、本件立法の目的は犯罪被害者及びその家族等の保護にある。メディアの過度な取材活動によって、何の落ち度もなく、悲嘆の極みにある犯罪被害者等の私生活の平穏やプライバシー権憲法13条)が著しく害される事態が生じており、このような事態は犯罪被害者等に回復不可能な精神的打撃を与える可能性がある。したがって、上記目的は重要である(①)。

イ そして、同意なき限り犯罪被害者等に対する取材を禁止することは、取材を望まない犯罪被害者等の意思を尊重し、私生活の平穏を確保することにつながるから、目的達成の観点から有効性がある。よって、適合性が認められる。

  また、犯罪被害者等への取材は一切禁止されているわけではなく、報道関係者は同意があれば犯罪被害者等への取材をすることができる。そして、同意の確認方法として、捜査機関への問い合わせや会見での公表などを通した方法が用意され、同意の確認が報道関係者にとって過度の負担とならないよう配慮されている。さらに、前述のように罰則も中止命令に違反してはじめて課されるという事後的段階的規制が採用されている。加えて、罰則の前提となる中止命令は憲法上適正な手続を履践した上で発せられるものとされ、客観性・正当性が担保されている。そうだとすると、本件立法は過剰な規制とはいえず、必要性も認められる。

  したがって、目的と手段との間に実質的関連性が認められる(②)。

2 以上より、本件立法による規定は合憲である。

 

【感想】

取材の自由からの出題は初めてだと思いますが、問題自体は結構素直だったかなと思います。明確性の原則を書くかは迷いましたが、近年司法試験でもよく明確性の原則が出てくるので書いておきました。

博多駅事件判決は比較衡量基準を使っていますが、権利の重要性・制約の強度から審査基準を導く上では比較衡量より違憲審査基準使う方がおさまりがいいと思って違憲審査基準を採用しています。

 

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