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慶應ロー(2020)憲法

※内容の正確性については保証しません。参考程度にご覧ください。

慶應ロー2020年度 憲法

1 本件申請を不許可としたY町の処分(以下「本件処分」)が、Xのクジラ・イルカ会館(以下「本件施設」という)において集会を開催する自由を侵害し違憲であると主張する。

(1) まず、上記自由は「集会」(憲法21条1項)として保障される。

もっともこれに対しY町は、本件で問題となっているのは、本件施設の利用を積極的に請求する権利であり、「集会」の自由によって保障されないとの反論をすることが考えられる。

しかし、本件施設は、Y町が一般市民の集会のために設置した「公の施設」(地方自治法244条1項)にあたり、指定的パブリックフォーラムとしての性質を有する。そうすると、Y町の住民は本件施設を集会のために利用することができるのが原則であるといえるため、上記自由は自由な会館の利用を妨げられない権利として憲法上保障されると考えるべきである。

(2) また、本件処分により、Xは本件施設の利用ができなくなっているから、上記自由に対する制約が認められる。

(3) そして、集会は、国民が様々な意見や情報等に接することにより自己の思想や人格を形成、発展させ、また、相互に意見や情報等を伝達、交流する場として必要であり、さらに、対外的に意見を表明するための有効な手段であるから、上記自由は民主主義社会における重要な権利である。

 また、本件施設は前述の通り「公の施設」に該当するため、原則として集会のための利用は許されており、「正当な理由」(同条2項)が存する場合にのみ利用を拒否できるにすぎない。

 このような集会の重要性・本件会館の性質に鑑み、本件施設の利用拒否について定めた本件条例6条1号の規定は、第1条に規定する本件施設の目的に著しく反すると明らかに認められる場合と合憲限定解釈を行うべきである(泉佐野市民会館事件参照)。

 もっともこれに対してY町は、本件条例6条1号の規定は、「本件施設の目的に反する場合」すなわち当該施設の目的外使用許可という施設管理権者の広範な裁量が認められる場面について規律した規定であるから、上記のように厳格に解釈する必要はないと反論することが考えられる。

 確かに、施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として管理者の裁量にゆだねられるべきものである(呉市立中学校体育館事件参照)。しかし、同条は「目的に反する」場合(1号)には「使用を許可しない」(柱書)と規定しており、文言上捕鯨・イルカ漁に反対する団体の集会のための利用は常に拒否されかねないような規定ぶりとなっている。これは、憲法上原則として許されない内容規制として事実上機能するものである。そこで、同号の規定は合憲限定解釈すべきである。

(4) そうだとしても、Y町としては、XはY町のイルカ漁に反対するCに所属する者であり、Xらの集会を認めることは、「捕鯨・イルカ漁を守るための社会的諸活動を支援し、その活動のための集会等の場を提供する」という本件施設の目的(同法1条)に著しく反することが明白であるから、憲法21条1項に反しないと反論することが考えられる。

 しかし、Xらが開催しようとしていた集会は、捕鯨・イルカ漁反対派に限定せず、捕鯨・イルカ漁賛成派も自由に参加することのできる討論会形式のものであり、捕鯨・イルカ漁を一方的に攻撃するような趣旨のものではない。また、反対派・賛成派が議論を交わすことにより、伝統文化としての捕鯨・イルカ漁がより一般に認知・理解されるという面もある。

 そうだとすると、Xらによる本件施設の使用が、本件施設の目的に著しく反すると明らかに認められる場合とはいえず、これを拒否することは憲法21条1項に反し違憲である。

2 したがって、本件処分は同項に反し違憲である。

 

【参考文献】

大島義則「憲法ガール Remake Edition」2-11頁

 

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