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平成24年予備 憲法答案例

平成24年 憲法

設問1

1 適格と判断した裁判官に○をつけることができず、棄権する意思を持った者の分も 含めて信任票とされる投票方法(国民審査法15条1項)は、憲法79条3項に反し、違憲である。

(1)  そもそも、憲法79条2項の趣旨は、直接の民主的基盤を有しない司法府に属する裁判官について、国民に罷免の手段を与えることにより、民主的コントロールを及ぼす点に求められる。このような、民主的コントロールの観点からは、国民審査制度は、内閣の任命行為を完結確定させるものであると解するべきである。このように解することが憲法79条2項の「任命は…審査に付す」という文言にも合致する。

(2) 国民審査制度を、内閣の任命行為を完結確定させるものであると解する場合、国民が積極的に裁判官の適格性を肯定するか否かが問題となるから、棄権票や白票をもって「罷免を可」としない票と数えることは許されない。したがって、このような投票方法は、上述のように79条3項に反し違憲となる。

(3)  1959年最高裁判決は、国民審査制度の法的性質は、リコールであるとして、上記のような投票方法も合憲であると判断する。しかし、このように解することは民主的コントロールの観点からは不十分であり、現に、国民審査制度の形骸化が指摘されている。したがって、判例変更の必要性も認められる。

設問2

1 被告の反論

(1) 国民審査制度の法的性質はリコールであり、上記投票方法は合憲である。

(2) 判例変更の必要性は認められない。

2 私見

(1) 国民審査制度の法的性質

  原告側は、国民審査制度の法的性質を内閣の任命行為を完結確定する行為であるとする。しかし、このように解すると、任命後から国民審査の間の裁判官の地位を合理的に説明することができない。そもそも、79条3項は、「罷免される」と定めており、国民審査はリコール制であると解することが文言に合致する。

  そうだとすると、投票において問題となるのは、積極的に罷免を可とする者とそうでないもののどちらが多数かということにとどまり、国民審査法15条1項のような投票方法も許されると解される。

(2) 判例変更の必要性

  このように解することは、上記最高裁判決の趣旨と異ならない。したがって、判例変更の必要性は認められない。

 

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